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イベントレポート

“ら・し・さ”の終活講座 第 42 回 相続・贈与シリーズ② 『やさしい生前贈与と相続対策の基本』

報告青木 信三(ら・し・さ会員、終活アドバイザー協会会員)

日時:2021年8月7日14:00~16:40
講師:橋本 秋人 氏(NPO法人ら・し・さ副理事長 終活アドバイザー)

東京でのリアル開催の予定でしたが東京では新型コロナウイルスの新規感染者が4,000人を超え、さらに感染が拡大すると言われていますので、残念ながら終活講座は、オンラインのみの開催となってしまいました。

今回は相続・贈与シリーズ② やさしい生前贈与と相続対策の基本ということで初めての方にもわかりやすい構成になっています。

目次 1贈与

タダでこのテレビを君にあげるよ、ホントに僕にくれるの、ありがたく頂戴しますが贈与です。 贈与者が無償で、受贈者がタダでもらうと意思表示をすると贈与契約が成立します。

口頭でも書面でもOKです。ただし、口頭契約による贈与契約はいつでも一方的に取消可なので注意が必要です。贈与契約の取り消しにも違いがあるので注意ください。

贈与契約の種類にも4つありそれぞれ内容、ケース、ポイントが違います、ご注意ください。

 

目次 2贈与税

贈与税とは個人から財産を無償で譲り受けた場合に納付する税金

個人⇒個人にかぎります

贈与税は相続税の補完税、相続税の課税回避防止の役目、よって税負担は相続税より重い

皆さんよくご存じの年間110万円の基礎控除上手く使って節税に利用(税制改正ありそう)

贈与税の特例・非課税 計4つ

課税回避防止と言いながら国は、社会的な配慮・経済的な政策から特例や非課税措置を設けているので使わない手はないでしょう。しかし使い勝手が良いとはいえないので多角的な検討が必要であることは間違いないでしょう。

1.贈与税の配偶者控除の特例 2.住宅資金の贈与の非課税 3.教育資金の一括贈与の非課税 4.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

上記の考え方、計算方法はたいへんわかりやすく説明されています。

 

目次 3相続時精算課税制度

2500万円までの贈与財産については贈与税がかからない。ただし、相続時には「相続時精算課税による贈与財産」を相続財産に加算して相続税額を計算➡税金の支払いを相続発生時に先送りするにすぎないことは良く分かりました。贈与税の計算も実際電卓たたいたことによりたいへん分かりやすかったです。相続時精算課税制度もメリットデメリットがあり採用には十分な検討が必要と感じました。

 

目次 4相続対策の基本

相続対策の基本は以下の3つあります。

1.遺産分割対策・・円満な相続 2.納税対策・・納税資金の確保 3.相続税対策・・税金の負担を下げる

争族が多発している現代、1.遺産分割対策・・円満相続が一番大切な対策です。

壊れた家族の絆は修復不可能です。

「相続税対策の3つの方法」大切です。わかりやすい説明で良く分かりました。その知識を活用ください。しかし実行時には税理士等に相談が必要かなと感じます。

 

今回の終活講座は内容盛りだくさんでしたが、わかりやすい説明でしたので大変よく理解できました。今後の終活アドバイザー活動の資料として有効に活用させていただきます。長時間、講師お疲れ様でした。ありがとうございました。

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