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イベントレポート

“ら・し・さ”の終活講座 第33回 『知っておきたい公的年金の知識』

報告金田 和子

2019/08/10(土)13:40~16:40、TKP東京駅前会議室 カンファレンスルーム1にて、“ら・し・さ”の終活講座 第33回 『知っておきたい公的年金の知識』が開催されました。

 

第1部:「公的年金の基礎と 『ねんきん定期便』 の活用」
講師:山田静江

高齢期の暮らしを支える柱となる「公的年金」、公的年金には20歳以上60歳未満まで40年間加入が義務付けられている「国民年金」と会社員や公務員が加入する「厚生年金」の二種類があります。公的年金は高齢期の暮らしのみならず、障害を負った場合や遺族になった場合など、一定の条件があれば受けられます。今回は、高齢者になったときに受けられる「老齢給付」について説明があり、

国民年金から支給される「老齢基礎年金」厚生年金から支給される「老齢厚生年金」について、それぞれ受け取るための条件や年金額。受け取るための手続きについて基本的な仕組みについて学習できました

自分がいくらもらえるのか、年金額を知るには、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認できます。50歳以上の人に届く「ねんきん定期便」は、その人が60歳まで現在と同じ条件で公的年金に加入していた場合に受け取ることができる、年金見込額が記載されています。50歳未満の人には、これまでの加入実績に応じた年金額が記載されています。「ねんきん定期便」に記載されていない「加入年金額」や「厚生年金基金」に短期間加入していた場合の年金額は、「ねんきん定期便」に記載されていません。「厚生年金基金」に加入したことがある場合は「企業年金連合会」に問い合わせてみましょう。

老齢年金の受給開始時期(受け取る時)の考え方

年金受け取りは原則65歳からですが、60歳から(繰上げ受給)受け取れることも、66歳以降(繰下げ受給)に受け取ることもできます。自身の高齢期の支出と収入を考えながら検討してください。

(繰上げ・繰下げ年数に応じた年金総受給額の違い図表を入れる)

第2部:「実務で必要な年金の知識」
講師:高伊茂

年金アドバイスのポイント(1)~(9)をもとに学習しました。

国民年金(国民年金法)と厚生年金(厚生年金保険法)では法律が違う。

国民年金は未成年障害者が20歳になると障害基礎年金を受給できる場合がありますが、厚生年金では、保険料を払っていて初めて対象になることなど、法律によって受給資格が違うことを知りました。

昭和61年4月から現在の年金制度になりました。年金受給は原則65歳からですが、自身の生年月日によっては65歳前に受給できる人もいます。しかし65歳以前に受給できる年金と65歳以降に受給できる年金は仕組みが違います。

男性は昭和36年4月2日、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方からは全員65歳から受給になります。

老齢基礎年金は、保険料を納めた月数で年金額が決まります。収入が少なくて、保険料を払うことが困難な時は、国民年金の免除申請ができます。年金支給に関しては税金も投入されていますので、保険料が免除されたとしても、免除時期によって支給割合が決められています。

老齢厚生年金は、加入月数及び給料・賞与の額によって変わります。

「ねんきん定期便」で将来の年金受給金額が少ない場合、年金額を増やす方法があり、年金支払い月数が480月に満たない場合は60歳以降任意加入する。

免除期間や納付猶予期間の保険料を納める。

第一号被保険者であれば、付加保険料(月当たり400円)を納める。

会社員や公務員ならば60歳以降も厚生年金に加入する働き方をする。

その他、年金の繰下げすることによって年金額を増やすことができますが、繰下げることによるデメリットについても学習しました。

年金給付には、老齢年金・遺族年金・障害年金について給付のポイント、それぞれの年金受取額について説明。

最後に年金と税金について

公的年金等の収入金額が400万円以下で、なおかつ他の雑所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をしなくても良いとされているが、医療費控除や生命保険料控除を受ける場合には、確定申告をした方が良い。

とても中身の濃い3時間でした。

付録

遺族年金受給者は、国民年金保険料は払っておいた方が良い。有期の障害年金受給者は免除制度を活用するようにおすすめします。

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