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イベントレポート
【ら・し・さⓇの終活講座第28回】 セカンドライフに役立つ保険の話
2018/12/4(火)13:40~16:40、TKP東京駅前会議室 カンファレンスルーム2にて【ら・し・さⓇの終活講座第28回】 セカンドライフに役立つ保険の話 が開催されました。
第1部 生前給付型保険の現状~医療・介護・認知症・生前贈与の保険~(竹下さくら氏)は、保険の選び方についてのお話です。いくら払って、どれくらい戻ってくるのか?保険だから損を覚悟で入るものという概念がなくなりました。しっかり計算することで自分にあった保険を選べるのだということがわかりました。
素人にはどう考えればいいのかわからないというのが本音だと思います。癌は再入院になるため、すぐ病院から出されるので、入院給付金は1日5000円でいいなど、支給額が多ければいいわけではないという話もありました。
また最近の売れ筋である認知症保険(認知症のみ)より介護保険(認知症+寝たきり)の方がもらえるケースが多い点で優れているという話も頷けました。現在84歳の母が交通事故にあい入院しているのですが、筋肉の衰えが認知症を発症するという怖さを身近に感じています。
今まで元気でいた身内が、一瞬で人生が変わってしまうかもしれない危機感。本人だけでなく、周りの人間の生活全てに及びます。今回は母に過失責任はなく相手の自動車保険で治療費等はまかなえるため、お金の心配はありません。しかし、もし治療費等を自分で払わなければならないとしたら、収入の少ない高齢者では大きな負担となるでしょう。そんな際に保険はありがたいのではと感じています。
第2部 多様なライフスタイルに合った死亡保険のかけ方・保険金の受け取り方(小河由紀子氏)では、保険の受取人の受け取り割合について、相続とは違うのだということを学びました。
このケースでは、父親より前に、母親と長男は亡くなっています。そんな中、父が亡くなりますが、保険金の受取人は、亡くなった母のままでした。
さて、受取人は誰で、どれくらいの割合でもらえるのでしょうか?
しかし、死亡保険金の受取人を変えていなかったため、母の相続人が死亡保険金の受取人となります。 相続人は二男と、長男の子AとB(代襲相続人)となります。
法定相続割合は、次男が1/2、長男の子はA1/4 B1/4(長男の法定相続割合1/2の半分ずつ)ですが、この場合の死亡保険金は相続財産ではありません。諸説ありますが、過去の裁判の判例などから、民法第427条「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」から、複数の受取人がいる場合、それぞれ等しい割合で生命保険金を受け取る権利があるとされています。
ただし、このようなケースでは、保険会社は代表者1人に支払います。後は、そちらで分けてね!ということです。受取人間の事前の話し合いと合意が必要になります。
しかし、もしA、Bが未成年で、後見人となる長男の妻も保険のことを良く知らなかったら?
とりあえず保険金が入るよと言われて、その金額を知らされていなかったら?
仮定とはいえ、争いってこんなところから始まるのだろうなと連想させる事例でした。
話合いがまとまらず、受取人が全員同意しないと、原則として死亡保険金は受け取れません。
もし、誰かがクレームを言ってハンコを押さなかったら、一銭ももらえないのです。
以上のことからも、保険の受取人は、常に最新にバージョンアップしておくべきと思いました。
さらに保険金受取人が認知症になってしまったら、保険金の受け取りにも支障がでますので、認知症のなった時の対策も考えておきたいと思いました。